【企業向け】労働派遣法とは?

労働派遣法とは?

正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。
当時、人材の派遣は「職業安定法」で禁止されていましたが、必要な時期だけ必要な人材が欲しい企業側と、時間に縛られることなく自由に働きたい労働者と、双方の要望に対応すべく、「労働派遣法」が制定されました。
派遣社員は自由度高く、自身のライフスタイルに合わせて働けるメリットがありますが、雇用状況に関しては不安定です。そこで、派遣労働者のこうした弱い立場を守るために施行された法律が、「労働派遣法」です。
それでは労働派遣法の改定歴史を見ていきましょう!!

労働派遣法の改定歴史

 1986年「労働派遣法」が施行

  • 13業種、受入期間9カ月を上限に施行。

    1996年対象業種の拡大

  • 対象業種を26業種まで拡大し、受入期間も1年迄可能に。

    1999年対象業種の大幅拡大

  • 5種(建築、港湾、警備、医療、製造)を除くすべての業種が可能になる。
  • 受入期間を26業種は3年に、他業種は1年と拡大する。

    2000年紹介予定派遣の解禁

  • 派遣先の企業に直接雇用されることを前提とし、一定の期間を派遣先で就業。企業側、労働者ともに合意した場合に限り直接雇用を結ぶ制度が解禁される。

    1999年対象業種の大幅拡大

    ・2004年対象業種の拡大

  • 4種(建築、港湾、警備、医療)以外のすべての業種で派遣が可能になる。

    2006年一部対象業種の拡大

  • 4種のうち、医療に関し一部で派遣が解禁される。

    2007年一部業種の期間拡大

  • 製造業について、受入期間を3年へ延長。

    2012年「労働派遣法」の改定

  • 今までの26業務が28業務へ整理され、かつ受入期間はそのままに事業規制を強化。以下内容が追加される。*日雇派遣の原則禁止。
    *グループ企業内派遣を規制、8割以下に制限する。
    *マージン(派遣料金と派遣賃金の差額)の情報提供を義務化。
    *労働契約みなしの創設(離職した労働者は1年以内に派遣労働者として受入てはいけない)。
    ・2015年「労働派遣法」の改定
    *全ての労働派遣事業者を許可制に。
    *全ての業種で受入期間を3年へ。
    *派遣元での計画的なキャリアコンサルティングを義務化。
    *均衡待遇の推進。

    まとめ

    労働派遣法は何年にもかけ改定を繰り返し働き方の見直しをしてきました。この機会にしっかりと派遣法を理解していきましょう。

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